【著作権・商標権】そのデザイン、大丈夫?オリジナルTシャツ制作時の注意点

みなさん、一度は「著作権」という言葉を耳にしたことことがあると思います。
著作権法、という法律もあり、これに違反すると損害賠償請求の対象となります。
オリジナルTシャツを作成する上で、デザイン制作には著作権は十分注意しなければなりません。
今日は、「著作権」について説明したいと思います。
せっかくオリジナルTシャツを作るんですから、「出来上がったプリントTシャツが著作権を侵害している!」なんてことににならないためにも、一読をおすすめします。

そもそも著作権って何?

著作権がどんなものなのか、大人であれば大半の方が知っているでしょう。しかし、なんとなくは知っているけれど、どこまでNGなことなのかきちんと理解している方は多くありません。

著作権とは


著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、知的財産権の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利である。このうち著作者の権利は、財産的権利(著作物を活用して収益や名声などを得ることができる著作財産権)と、人格的権利(著作物の内容と著作者を紐づけることで、著作者の人間性を正確に表現する著作者人格権)に分類され 、とりわけ著作財産権は狭義の著作権と同義とされる 。
https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権

簡単に言うと「その作品、デザインを作った人が持っている権利」ということになります。
本であれば、そのコピーや翻訳、劇にして上演したり、映画やアニメ化することなどはその作者の許可がなければできない、ということになります。
アニメや漫画で考えると、それに出てくるキャラクターは、作者が許可しない限り商品化することもできません。

つまり、勝手に使用することは不可能であり、万が一無断で使用すれば「著作権の侵害」として損害賠償を請求される、ということです。

商標権とは

「著作権」に似た権利に「商標権」というものがあります。
これは商品やサービスだけでなく、文字や図形、色彩などにも適用され、自社商品と他社商品を区別するためのものです。特許庁に登録することで類似商品の販売や、それを利用して利益を得ることを防ぐことができます。
こちらも違反すると損害賠償請求の対象となります。

オリジナルTシャツに使用するデザインの考え方

さて、前置きで「損害賠償請求」などと大げさなお話をしてしまいましたが、実際にオリジナルTシャツを作成するうえでデザインはどう考えたらいいでしょうか。
一番気をつけていただきたいのは、間違いなくこの「著作権」です。
ただし、「絶対にキャラクターを使用してはいけない」というルールがあるわけではありません。
ここからは、オリジナルTシャツに既存キャラクターを使おうと思ったときの基準について考えてみましょう。

個人で製作したオリジナルTシャツであればOK

個人で製作、使用するぶんには、キャラクターをプリントしてもOK、とされることが多いです。
(商品の注意事項にも記載されているはずですのでよく確認してください)
あくまで個人使用を楽しむために製作するもの、という観点から著作権の侵害にはならないと判断されるからでしょう。もしこのオリジナルTシャツをほかの誰かに提供してしまうとNGになります。
もちろん、業者に依頼して作ってもらうのもNGです。
⇒つまりプリントブレインではキャラクターを使用したプリントはお受けできない、ということですね!

使用エリアが自宅であればセーフ

個人で製作したものをご自宅で使用する分にはまったく問題ありません。
ただし、もしこれを着て外出してしまうとデザインの利用許諾を得ていなければNG。
個人製作なのに、着用して外出してしまったという場合は著作権侵害になるのです。
油断すると一発アウトになりかねませんね。

自分がデザインしたものであれば当然OK

当たり前ですが、ご自身でデザインされた、つまり自分が著作者であればTシャツのプリント作成はもとより何に使用してもまったく問題ないでしょう。
一つだけ注意していただきたいのは「商標マーク」です。丸にRのマークですね。
日本では慣例的に商標登録を行っている商品のみに使用しています。商標登録がないものにこのマークを付けてしまっても、虚偽表示の罪には問われませんが、民事訴訟となった場合は圧倒的に不利になります。

「デザイン利用の許可がおりていれば使用しても良いのか」問題

著作権があるデザインを個人以外でオリジナルTシャツに使用するとなると、「利用許諾」といって著作権者から使用許可を得る必要があります。逆に言えば、その許可さえきちんと取っていさえすれば、著作権のあるキャラクターはもちろんロゴやマークのデザインでも自分のオリジナルTシャツにプリントできますし、着用して外出することも問題にならないということです。

かなり有名な話ですが、ウォルトディズニー社のミッキーマウスはこの著作権に非常に厳しいとされています。
許可を取るのは困難、というより不可能でしょう。
使用許可を出すかどうかは、その著作権者次第です。申請すれば利用許諾を受けられるというわけではありませんし、許可を取ったり使用したりするには料金が発生する場合もあります。

教育機関で使用する場合

教育機関で著作権のあるデザインを使用する場合は「許可は必要ない」とされています。
これは著作権法第35条に記載があります。法律で許されているんですね!
ただし、これは公表された著作物のみが対象です。
すべてのキャラクターが使用できるわけではありません。

著作権に厳しいキャラクターってあるの?

さきほども書きましたがウォルトディズニー社のミッキーマウスが圧倒的に厳しいです。
黒い丸が3つ重なってならんでいるだけで「ミッキーのシルエットだ!」とされたケースもあると聞きます。
*これはおそらく「ミッキーのシルエット」の形状に商標権を持っているから、と推測されます。
キティちゃんのサンリオ、ウルトラマンの円谷プロダクション、ポケモンの任天堂なども著作権に厳しいされています。どれも世界で通用するキャラクターですから当然ですね。

オリジナルTシャツに既存キャラクターやデザインを使うのは避けたほうが良いの?

すでに世の中に存在するデザインやキャラクターには全て著作権がある、と思ったほうがいいでしょう。
ただ、使用許可に対する厳しさはそれぞれのキャラクターによって様々。
どうしても、というときには著作権者に問い合わせるのが一番でしょう。

せっかくのオリジナルTシャツですから、既存のキャラクターに頼らず、ご自身でデザインをされるのが一番ですね!